
はじめての相談ですが、どうすれば良いですか?
はじめての相続は、心の不安が大きく、何をしたら良いかわからないと思います。
何となく…漠然としていてもまったく構いませんので、お悩みをお聞かせください。
お電話・メール・オンライン・対面など、お客様のご希望スタイルにあわせてご相談を承ります。
お気軽にご連絡ください。
何となく…漠然としていてもまったく構いませんので、お悩みをお聞かせください。
お電話・メール・オンライン・対面など、お客様のご希望スタイルにあわせてご相談を承ります。
お気軽にご連絡ください。
夜間や休日に相談することもできますか?
突然の出来事で、なかなか時間が取れないお客様に向けて、夜間相談や休日相談も承っております。
お客様のご都合にあわせて、柔軟に対応させていただきます。
お客様のご都合にあわせて、柔軟に対応させていただきます。
クイック相談も対応していただけますか?
突然の出来事で、なかなか時間が取れないお客様に向けて、クイック相談も承っております。
クイック相談の所要時間は30分程度です。お客様のご都合にあわせて、柔軟に対応させていただきます。
クイック相談の所要時間は30分程度です。お客様のご都合にあわせて、柔軟に対応させていただきます。
JR刈谷駅前サロンのアクセスは?
JR刈谷駅北口から徒歩1分です。
JR刈谷駅の改札を出たら、北口方面へ向かって直進してください。
北口を出たら、そのままスロープを直進して、階段を下りた右手側にある交番の横のビルの3階です。
JR刈谷駅の改札を出たら、北口方面へ向かって直進してください。
北口を出たら、そのままスロープを直進して、階段を下りた右手側にある交番の横のビルの3階です。
安城市役所となりサロンのアクセスは?
安城市役所及び安城郵便局のとなりです。
東海東京証券さまが1階に入店しているビルの3階です。
東海東京証券さまが1階に入店しているビルの3階です。
自宅で相談することもできますか?
サロンにご来店いただくことが困難な場合は、お気軽にお申し付けください。
喜んで対応させていただきます。
喜んで対応させていただきます。

相続とはなんですか?
相続とは、亡くなった人の財産などの権利・義務を、残された家族などが引き継ぐことをいいます。
相続財産とはなんですか?
相続財産とは、故人が残した財産のうち相続人に引き継がれるものを指します。不動産や金融資産、動産の権利や地位などの「プラスの財産」だけではなく、借金などの「マイナスの財産」も相続財産となります。
遺言書とはなんですか?
遺言書とは、財産を所有する人が、亡くなった後の財産の分け方を定めた法的な書類です。遺言書がない場合、法律の定めに従って相続されますが、遺言書があれば法定相続分とは異なる相続割合を指定したり、特定の人物に財産を譲ったりできます。主な種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
遺産分割協議とはなんですか?
被相続人が作成した遺言書によって、相続財産の分け方が指定されていなければ、相続人たちは自分たちで話し合って相続財産の分け方を決定することです。
相続税の申告と納税のリミットはいつですか?
相続税の基礎控除額を超える場合は、被相続人の死亡日から10か月以内です。なお、基礎控除額とは(3000万円+600万円×法定相続人の数)を指します。
主な相続財産(プラスの財産)はなんですか?
主な相続財産(プラスの財産)は次のとおりです。
現金、預貯金 / 有価証券(株式や投資信託) / 不動産 / 不動産の権利(借地権、借家権、抵当権) / 仮想通貨 / 自動車、骨董品、絵画、貴金属 / 損害賠償請求権 / 知的財産権 / 被相続人(亡くなった方)が受取人になっている生命保険金
現金、預貯金 / 有価証券(株式や投資信託) / 不動産 / 不動産の権利(借地権、借家権、抵当権) / 仮想通貨 / 自動車、骨董品、絵画、貴金属 / 損害賠償請求権 / 知的財産権 / 被相続人(亡くなった方)が受取人になっている生命保険金
主な相続財産(マイナスの財産)はなんですか?
主な相続財産(マイナスの財産)は次のとおりです。
借入金 / ローン / 税金及び医療費の未払い金 / 保証債務 / 損害賠償債務
借入金 / ローン / 税金及び医療費の未払い金 / 保証債務 / 損害賠償債務
相続放棄とはなんですか?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)のプラスの財産もマイナスの財産も、一切引き継がないと家庭裁判所で手続きをして決めることです。相続放棄をすると「最初から相続人ではなかった」とみなされます。なお、被相続人であることを知った時から3か月以内に、最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きする必要があります。
相続放棄をするメリットはありますか?
被相続人のプラスの財産を相続しても、借金等が返済できないなど、マイナスの財産が超過する場合は、相続放棄を推奨いたします。