遺言書がある場合は基本的に遺言の内容とおり遺産を分けることとなります。
(相続人全員の同意があれば話し合いによる分割協議も可能です。)
ただし、相続人に認められた最低限の遺産の取り分である遺留分を遺言が侵害していた場合には侵害された相続人は侵害した遺産の取得者に遺留分の支払いを請求することができます。一般的には話し合いで解決を目指しますが、話し合いで解決できない場合には裁判所に調停の申し立てをすることとなります。
まずは、生前に遺留分を侵害しない遺言を作成することが一番ですが、そのような遺言が発見され、不服がある場合には弁護士・税理士等の専門家に相談し解決を目指すことになります。
