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相続事例一覧

亡くなった方の代わりに準確定申告書の提出が必要なケース

亡くなった方に不動産収入があった場合や事業を行っていた場合には、その年1月1日から亡くなった日までの所得について亡くなった方の代わりに相続人が確定申告をする必要があり、これを準確定申告といいます。
遺産の額によって相続税がかからないこともありこの場合は相続税の申告は不要ですが、この場合でも所得税の申告は免除されません。相続税がかからないため税務申告手続きはすべて不要と勘違いし、準確定申告の対応が漏れるケースがあります。また、準確定申告の期限は相続開始から4か月以内とタイトなスケジュールとなりますので、注意が必要です。

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