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相続事例一覧

意思能力に不安があるケース

相続対策として遺言を用いることは一般的ですが、認知症などで意思能力を有していない時点において作成された遺言は無効とされます。
例えば「ある相続人にすべての財産を相続させる」など偏った内容のため他の相続人から不満がでた場合にこの遺言作成時に意思能力を有していたかが訴訟により争われることがあります。
意思能力が争点となる訴訟は一つ一つの状況証拠を積み上げて総合的に判断されるため弁護士から見ても難しい訴訟となります。
具体的には遺言時の医師の診断書、記録、遺言内容に不自然な点がないか、遺言の動機として相当か(普段世話をしてくれている人に財産を残す旨の遺言であれば十分考えられると判断されやすい)、日記などから人間関係の把握や日記の文字の乱れ方から意思能力を推察するといったことも想定されます。
対策としては意思能力をしっかり有している時点での早めの遺言作成となりますが、有効性を高めるために公正証書で遺言を作成する(公証人の前で作成するため公証人が簡単な意思能力をテストする質問を行うため有効性は高まる)。遺言作成の様子をビデオに残すなど意思能力を疑われない工夫が必要となります。

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