相続人が子2人(長男と次男)の場合で、不動産4,000万円、預金2,000万円という場合には長男が不動産を相続した場合は次男の取り分は預金2,000万円となってしまいます。法律で定められた取り分は2分の1にも関わらず、きれいに分割できないこととなります。
生前から対策していれば遺言を残すことで上記の分け方でも争いにはなりません。
(上記の場合は遺留分として4分の1を次男に与えれば2分の1未満でも法律上問題ないため)
また、長男が不動産を取得し、長男のポケットマネーから1,000万円を次男に支払う代償分割という方法も検討できます。長男に資金的な余力があれば公平な分割が可能です。
いずれの場合も相続発生前から対策を検討しておくことでトラブルに発展しない確率があがります。

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