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相続事例一覧

遺産分割協議をやり直すケース

亡くなられた方が遺言を残していない場合には遺産分割協議により相続人の間で財産の分け方を決めることとなります。
相続人全員の間で一度は分割協議がまとまったが、後日分け方を変えたいというケースもあるかと思います。
この場合も相続人全員の合意があれば遺産分割協議のやり直しは可能となります。
ただし、一度決まった分割協議をやり直す場合には贈与税の課税に注意する必要があります。
例えば当初の分割協議ではAさんが5,000万円取得し、Bさんは財産を取得しなかった場合に分割協議をやり直しAさんBさんそれぞれが2,500万円取得するとしたとします。当初の分割協議が有効であったにも関わらず、再度やり直しをした場合にはAさんからBさんに2,500万円贈与したと整理され、Bさんに贈与税の負担が生じる可能性があります。
余分な税負担やトラブルを防ぐためにも遺産分割協議は一度の合意で完結するよう話し合い進める必要があります。

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