相続では預金や不動産などの価値のあるプラスの財産だけではなく、借金や未払金などのマイナスの財産も引き継がなければなりません。
プラスの財産がマイナスの財産を上回る場合は相続により引き継いだ方が得となりますが、マイナスの財産の方が多いといったケースもあります。
この場合は相続放棄という手続きをすることによってプラスの財産とマイナスの財産どちらも引き継がないという選択が可能となります。
ただし、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申述しなければならず葬儀等でバタバタしている間に期限が到来するため注意が必要です。
(プラスの財産とマイナスの財産の全容を確認するのに3ヶ月以上の時間がかかる場合には3ヶ月の期間を伸長してもらうよう申し立てることも可能ですが必ず認められる訳ではないため注意)
相続税の申告期限が10か月であるためゆっくり財産を把握するつもりでいると相続放棄の期限後に思いがけない借金などが見つかり放棄できなくなるケースも想定されますので、早い段階から財産の調査を行うことが肝要です。

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